2019年 04月 1日
おはようございますオズ松戸店でございます
きょう4月1日は「エープリルフール」です。
「うそをついても許される日」と言われますが、笑って済まされるようなうそではなく、人に迷惑をかけたり、気分を害したりするようなうそは、問題がありそうです。
内容によっては、法的責任を問われる場合もあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
4月1日、意中の女性に告白したら「私も好き」と言われ、喜んでいたら、女性が後で「エープリルフールでしょ」。男性の側の精神的ショックに対して、女性の法的責任は問えるでしょうか。
牧野さん「不法行為(民法709条)に基づく損害(慰謝料)賠償責任を負う可能性が考えられるでしょう」
みなさんうそにも限度があるようですので気をつけましょうね!!
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